ソフトウェア使用許諾契約書

本契約は、お客様とライフイオとの間での許諾ソフトウェアの使用権の許諾に関する条件を定めるものです。
ソフトウェアをダウンロードする前に、以下の条件をよくお読みください。ダウンロードを開始した時点で、これらの条件に同意したものとみなされます。

  • 第1条(総則)
    1.許諾ソフトウェアは、日本国内外の著作権法並びに著作者の権利及びこれに隣接する権利に関する諸条約その他知的財産権に関する法令によって保護されています。
    2.許諾ソフトウェアは、本契約の条件に従いライフイオからお客様に対して使用許諾されるもので、許諾ソフトウェアの著作権等の知的財産権はお客様に移転いたしません。
  • 第2条(使用権)
    1.ライフイオは、許諾ソフトウェアの非独占的な使用権をお客様に許諾します。
    2.お客様は、許諾ソフトウェアの全部又は一部を複製、複写したり、これに対する修正、追加等の改変をすることができません。
  • 第3条(権利の制限)
    1.お客様は、許諾ソフトウェアを再使用許諾、貸与又はリースその他の方法で第三者に使用させてはならないものとします。
    2.お客様は、許諾ソフトウェアに関しリバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル等のソースコード解析作業を行ってはならないものとします。
    3.許諾ソフトウェアの使用に伴い、許諾ソフトウェアが自動的に許諾ソフトウェアで用いるためのデータファイルを作成する場合があります。
    この場合、当該データファイルは許諾ソフトウェアと看做されるものとします。
    4.許諾ソフトウェアに関する取扱説明書についても同様の権利を有するものとします。
  • 第4条(許諾ソフトウェアの権利)
    1.許諾ソフトウェアに関する著作権等一切の権利は、ライフイオ又はライフイオが本契約に基づきお客様に対して使用許諾を行うための権利をライフイオに認めた原権利者(以下原権利者とします)に帰属するものとし、お客様は許諾ソフトウェアに関して本契約に基づき許諾された使用権以外の権利を有しないものとします。
  • 第5条(責任の範囲)
    1.ライフイオ及び原権利者は、許諾ソフトウェアにエラー、バグ等の不具合がないこと、若しくは許諾ソフトウェアが中断なく稼動すること又は許諾ソフトウェアの使用がお客様及び第三者に損害を与えないことを保証しません。
    2.但し、ライフイオ及び原権利者は、当該エラー、バグ等の不具合に対応するため、許諾ソフトウェアの一部を書き換えるソフトウェア若しくはバージョンアップの提供による許諾ソフトウェアの修補、許諾ソフトウェアの郵送による交換又は許諾ソフトウェア中の他社製ソフトウェアについての問い合わせ先の通知を行うことがあります。
    3.本項に定めるソフトウェア及びバージョンアップの提供方法はライフイオまたは原権利者がその裁量により定めるものとします。
    4.また、ライフイオ及び原権利者は、許諾ソフトウェアが第三者の知的財産権を侵害していないことを保証いたしません。 5.許諾ソフトウェアの稼動が依存する、許諾ソフトウェア以外の製品、ソフトウェア又はネットワークサービスは、当該ソフトウェア又はネットワークサービスの提供者の判断で、大変更、中止又は中断する場合があります。
    6.ライフイオ及び原権利者は、許諾ソフトウェアの稼動が依存するこれらの製品、ソフトウェア又はネットワークサービスが中断なく正常に作動すること及び将来に亘って正常に稼動することを保証いたしません。
    7.また、お客様が、許諾ソフトウェアを使用して被ったいかなる損害も、また、ライフイオのサポートが不慮の事態、その他の事由で継続出来なくなった場合、中止する場合においても、お客様に対するライフイオ及び原権利者の損害賠償責任は、いかなる場合にも、生じないものとします。
  • 第6条(著作権保護及び自動アップデート)
    1.お客様は、許諾ソフトウェアの使用に際し、日本国内外の著作権法並びに著作者の権利及びこれに隣接する権利に関する諸条約その他知的財産権に関する法令に従うものとします。
    2.お客様は、お客様がライフイオ又はライフイオの指定する第三者のサーバーに本製品を接続した際、
    (A)許諾ソフトウェアのセキュリティ機能の向上、エラーの修正、アップデート機能の向上等の目的で許諾ソフトウェアが適宜自動的にアップデートされること、
    (B)当該許諾ソフトウェアのアップデートに伴い、許諾ソフトウェアの機能が追加、変更又は削除されることがあること、
    (C)及びアップデートされた許諾ソフトウェアについても本ソフトウェア使用許諾契約書の各条項が適用されることに同意するものとします。
  • 第7条(契約の解約)
    1.ライフイオは、お客様が本契約に定める条項に違反した場合、直ちに本契約を解約することができるものとします。
    2.前項の規定により本契約が終了した場合、お客様は契約の終了した日から 2週間以内に許諾ソフトウェアの全てを廃棄するものとします。
    3.本条1項の規定により本契約が終了した場合といえども、第4条、第5条、第7条第2項及び第3項並びに第8条第1項及び第3項乃至第5項の規定は有効に存続するものとします。
  • 第8条(その他)
    1.本契約は、日本国法に準拠するものとします。
    2.本契約は、消費者契約法を含む消費者保護法規によるお客様の権利を不利益に変更するものではありません。
    3.本契約の一部条項が法令によって無効となった場合でも、当該条項は法令で有効と認められる範囲で依然として有効に存続するものとします。
    4.本契約に定めなき事項又は本契約の解釈に疑義を生じた場合は、お客様及びライフイオは誠意をもって協議し、解決するものとします。