投資競馬のすすめ。その10

投資競馬のすすめ。その10 2026-01-20
投資競馬に対する戦略的アプローチ その2

8.「投資競馬」を印象付けた歴史的事件(その1)

前回、お伝えした「卍氏事件」について、競馬ファンの方であれば、既にご存知と思いますが、もう少し詳細をお伝えするとともに
「卍氏事件」の判例を受け、さらに「投資競馬」の定義を強固にした2023年に確定した大阪馬券裁判の事例を紹介いたします。

競馬の払戻金をめぐる所得税法上の争いは、独自のシステムを用いた「投資競馬」が「経済活動」として認められるかという点に集約されます。

a. 卍(まんじ)氏事件の詳細(2015年最高裁確定)
この裁判は、日本で初めて「外れ馬券の経費性」が認められた画期的な判決です。

裁判の経緯
•対象期間: 2007年(平成19年)〜2009年(平成21年)の3年間
•人物: 元会社員の男性(ハンドルネーム「卍」氏)
•手法: 自作の予想ソフトを用いて、期待値が高い馬券をJRA-VANデータに基づき全自動で大量購入。
•最終結果: 2015年5月、最高裁で「雑所得」と認められ、外れ馬券の経費算入が確定。

問題となった金額(3年間合計)
卍氏は極めて高い回転率で資金を運用していました。

払戻金の総額(収入) 約 30億 1,000万円
馬券の購入総額(経費) 約 28億 7,000万円
実際の利益(所得) 約 1億 4,000万円
•国税局の当初の主張: 的中馬券の代金(約1億5,000万円)のみを経費とし、約5億7,000万円の課税を通知。
•判決の影響: 「営利を目的として継続的に馬券を購入し、資産運用としての実態がある」と判断され、実際の利益1.4億円に対して適切な課税が行われることとなりました。

次回、「大阪馬券裁判」についてご紹介します。

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